相続登記を自分でする場合と専門家に依頼する場合の違い

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年07月19日

1 必要な戸籍等を取得してもらえる

 相続登記のためには、必要な戸籍を揃える必要があります。

 どのような戸籍が必要になるのかは、遺言書があるかどうか、相続人が被相続人とはどのような関係にあるのかによって異なります。

 たとえば、子どもだけが相続人であり、遺言書がなければ、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、子どもの現在戸籍が必要になります。

 子どもの中に、被相続人よりも先に亡くなっている者がおり、その子どももいる場合には、先に亡くなった子どもの出生から死亡までの戸籍も必要になります。

 専門家に依頼すれば、どのような戸籍が必要かを教えてもらえます。

 弁護士や司法書士には、職務で必要な戸籍を取得することが認められていますので、自分の代わりに戸籍を取得してもらうこともできます

 被相続人の住所の分かる資料も取り寄せなければなりませんが、これも同様に、専門家に取得してもらうことができます。

2 遺産分割協議書を作成してもらえる

 被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 遺産分割協議書は、必要な記載内容が決まっており、これらについての誤りがあれば、相続登記が認められません。

 専門家に依頼すれば、確実に登記ができる遺産分割協議書を作成してもらえるでしょう

3 登記申請をしてもらえる

 相続登記にあたっては、申請書を作成する必要がありますし、ケースによってかわる必要書類を提出しなければなりません。

 登記に必要な登録免許税も自ら計算して納付しなければなりません。

 専門家に依頼すれば、登記申請を代わりにしてもらうことができます

4 困難な事案にも対応してもらえる

 たとえば、被相続人が亡くなってから長期間が経過しており、住所を証する資料が入手できない場合、登記されている名義人の住所と一致する資料が揃えられないということがありえます。

 そうすると、被相続人が登記の名義人と同一であると証明することができないということになってしまいます。

 そのような通常と異なる困難な事案にも、専門家に依頼すればその解決策について、教えてもらうことができるでしょう

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